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<<3R>>家電リサイクル法について
花園校区ごみ減量推進員 Blog:<<日記>>クーラーの請求書:花園校区ごみ減量推進員
<<日記>>クーラーの請求書
今日は、故障して買い替えた田舎のクーラーの請求書が届きました。
今までに無かった家電リサイクル料と収集運搬費が、付いていました。
平成13年4月に施行された「家電リサイクル法」では、エアコン(室外機含む)、ブラウン管式テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、洗濯機(「廃家電4品目」と呼びます。)を処分する場合は、メーカーのリサイクル料金や販売店の収集・運搬料金を消費者が負担することになっています。
同法では販売店に引き取り義務があるのは、過去に売った製品と買い替え時の下取り品だけですが、兵庫県においては、経費の最小化を図り、消費者の負担を軽減するため、それ以外の製品の引き取りについても販売店(協力店)に一本化(いわゆる「兵庫方式」)するようになっています。
そのため、現在、明石市では、廃家電4品目をごみとして収集しておりません。
それらを処分する場合は、粗大ごみとして申し込んでいただくのではなく、「その製品を購入した店」か「買い換える店」あるいは「市内の協力店」で引き取ってもらってください。
また、直接メーカーの指定引き取り場所へ持ち込み、引き渡すことも可能です。
もし、ごみ置き場に出されたり、その他の場所へ排出された場合は「不法投棄」になり、罰せられますので、ご注意ください。
詳しくは、当課ホームページ「ごみとリサイクル」をご覧ください。
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